複数の連帯保証人

複数の人間が連帯保証人になっている場合で、一部の連帯保証契約を解除出来た実例があり、連帯保証人のうちの1人が弁済する金額を具象的に表し、連帯保証人を外すようにと表明したところ、東京都の信用保証協会がこれに応じたという事です。

例えば、100万円の債務に連帯保証人が4人いたとすると、今までは全額の100万円を払わないと契約を解除することが出来ませんでしたが、4人いることから4分の1の25万円を支払うことで契約を解除できる場合がここにあります。

もし、連帯保証人が複数いる場合は、金融機関と交渉してみる価値はあります。

連帯保証制度の見直し

連帯保証制度は、世界的に見ても特異な制度でして、他国でも保証制度はありますが、経済活動における社会的な担保精度が充実しているので、万が一経営が傾いたとしても担保分だけを差し出せば済みます。

連帯保証人の財産まで根こそぎ奪うような保険制度が、罷り通っているのは、先進国で形成されている中では日本だけです。

例えば、アメリカなどでは、償還請求権のないノンリコースローン型融資が常識で、例えば5000万円の不動産を買うときに、金融機関からノンリコースローン4000万円融資を受けたとすると、債務者はこの不動産が2000万円に値下がりした場合、この不動産を金融機関に担保として差し出せば残債を請求される事はありません。

担保割れの負担は貸して責任として金融機関が背負い、金融機関側に融資に対する負担を審査する能力が要求されています。

最近日本でも、ノンリコースローンが増え始めており、金融機関も土地担保主義から抜け出しつつありますし、借り手だけが負担を負うような風潮から、多少は新たな変化が見られます。

ただし、連帯保証を前提にした融資制度がなくならない限り、命を絶って生命保険金で債務を弁済する輩はなくならないでしょう。